「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」において、飼い主は、「所有する動物を終生飼養するよう努めること」が明記されています。動物の飼い主は、できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。 何らかの事情により、やむを得ず飼い続けることができなくなった場合には、まずは責任を持って新しい飼い主を探してください。
また、引取りについては、「動物の愛護及び管理に関する法律」において、相当の理由がない限り都道府県等は犬猫の引取りを拒否できるとされてます。
新たな飼い主探しの方法やしつけの問題の解決などについてアドバイスさせていただきますので、まずは電話でご相談ください。
新たな飼い主をどうしても見つけることができなかった場合は、事情をお聞きした上でやむを得ないと判断される場合に引取りをします(船橋市以外の犬や猫は引取りません)。引取られた犬や猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、できるだけ譲渡するよう努めていますが、高齢や疾病等により譲渡が難しい場合も多くあり、殺処分となる可能性もあります。引取りを希望する前に、もう一度ご家族でよく考えていただきますようお願いします。
治癒の見込みがない疾病等に罹患している場合や高齢で介護が必要な場合等は動物病院に相談し、ペットを最後まで看取ることが飼い主の愛情と責任です。
船橋市動物愛護指導センター
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝休日、年末年始を除く)
生後91日以上の犬猫 1頭または1匹 2,030円
生後91日未満の犬猫 1頭または1匹 400円
外では、犬は必ずリードに繋ぎましょう。※
伸縮性リードは短くロックし、周囲に十分注意を払って使用しましょう。※
犬のふんは、自宅まで持ち帰り、可燃ごみとして処理しましょう。※
排せつは自宅で済ませ、散歩中はしないようにしつけましょう。自宅以外で排泄せつしてしまった場合は、ペットシーツに吸わせる、水で洗い流すなど、きちんと清掃しましょう。※
※ これらに違反した場合、船橋市動物の愛護及び管理に関する条例により罰則が科せられる場合があります。
マナーを守って飼いましょう(船橋市動物愛護指導センター)