実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。
住民登録とは住民票や転出証明書の発行、小・中学校への就学、選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。現在住んでいる場所および世帯構成が変わったときは、速やかに届け出てください。
1階戸籍住民課
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
(祝休日、12月29日~1月3日除く)
平日:午前9時から午後8時まで
土曜日:第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
日曜日:第2・第4土曜日の翌日の日曜日 午前9時から午後5時まで
※詳しくは「船橋駅前総合窓口センター」をご覧ください。
船橋駅前総合窓口センターでの時間外(平日(月曜日~金曜日)午後5時以降,休日)においては、「前住所地」、「本籍地」の市町村等へ確認すべき事項がある場合は、受付出来ません(海外からの転入、転出証明書の再発行など)。予めご了承ください。
平成16年7月1日より、届け出時にご本人確認を行っています。
平成20月5月1日法改正により、代理人の届け出は代理人の本人確認書面と委任状の添付が必要となります。