あき地に雑草が繁茂していると害虫類の発生、火災や犯罪の誘発の原因、ごみの投げ捨てなど周辺の住民に迷惑をかけ、生活環境を悪化させる原因となります。
市では、あき地(宅地化された状態のあき地)の管理者に対し、雑草が繁茂しないよう適切に管理することを義務付けた「あき地に係る雑草の除去に関する条例」を定めています。
この条例に基づき、雑草が繁茂し、不良状態にあるあき地の所有者(管理者)に対して除草を指導するとともに、年2回程度の定期的な除草を要請しています。
船橋市例規集へのリンク https://krg005.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
(注)雑草を刈り取る時に使用する草刈機を無償で貸し出しています。