介護保険のサービスを利用する場合、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
介護保険のサービスを利用できる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
申請が必要です
ご本人またはご家族が申請に行くことができない場合などは、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
介護保険要介護(要支援)認定申請書
窓口にご用意していますが、申請書・様式ダウンロードから印刷してあらかじめ記入することもできます。
介護保険被保険者証(原本)
第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要です。
医療保険加入情報がわかるもの
詳しくは、こちら(「医療保険加入情報の確認について」)をご覧ください。
主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名がわかるもの
主治医意見書は、市から医療機関などへ直接依頼します 。
主治医が主治医意見書を作成できない場合がありますので、 申請前に、主治医へ要介護認定申請する旨をご相談いただきますようお願いします。
(例)主治医が主治医意見書を作成できない場合
- 前回の受診から相当期間経過している
- 近いうちに受診する予定がない
- 介護が必要になっている主な症状を診ている医師ではない
申請窓口
- 郵送での申請の際は本庁舎介護保険課宛にご郵送ください。
- 事業所の方からの申請(代行申請)は、出張所や船橋駅前総合窓口センターでは受け付けていませんが、北部地域包括支援センターで申請書を預かることができます。北部地域包括支援センターに提出した場合、申請日は、申請書が介護保険課に届いた日となります。
申請区分
新規申請
初めての申請、または前に受けていた認定の有効期間が満了している場合の申請です。
転入前市区町村で認定を受けていた場合は介護度の引き継ぎ申請ができます。(転入日から14日以内)
更新申請
現在受けている認定の有効期間の更新をする場合の申請です。
現在の有効期間満了日の60日前から申請可能です。申請はお早めにお願いします。
審査の結果、現在と異なる要介護等状態区分となることがあります。
区分変更申請・要支援⇔要介護の変更申請
認定有効期間中に心身の状態の変化により要介護等状態区分の変更を必要とする場合の申請です。
注意事項
- サービス利用のある方が変更申請を行う場合、給付管理に影響しますので、あらかじめ担当ケアマネジャーまたは入所施設にご相談ください。
- 審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)場合もあります。
- 変更申請が認定有効期間満了の60日前~満了日までに行われ、申請却下となった場合、更新申請が行われたものとして扱われます(「みなし更新」)。
申請の取下げ
認定申請をしたものの、長期入院等により当面介護保険サービスの利用ができない場合や、介護保険サービスの利用がなくなったときは、申請の取下げをお願いします。
手続き方法は「
要介護・要支援認定の申請取下げ」をご覧ください。 関連するその他の記事