全国の市区町村で受けている要介護認定(介護度)は、転出・転入の際、転入する市区町村に引き継ぐことができます。
転出先の市区町村の介護保険担当窓口で引き継ぎのお手続きをしてください。
※異動日(転入日)から14日を過ぎますと、認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください
※船橋市では、転出先の市区町村とマイナンバーを活用した要介護(要支援)認定の引き継ぎを行っていますので、「介護保険受給資格証明書」の交付はしていません
特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設は、住所地特例施設となっていることがあります。転入する住所が住所地特例施設である場合は、転入する市区町村の介護保険の被保険者とはならず、引き続き転出する市区町村の介護保険の被保険者となります。