介護保険施設に入所した時(ショートステイ利用時も含む)の食費・居住費(滞在費)については原則自己負担となっていますが、下記の要件に該当する方については、これらの負担が軽減されます。
次の要件をすべて満たしている方
(住所が異なる配偶者の市民税の課税状況や預貯金等も勘案されます。)
(1)市民税非課税世帯に属していること
(2)住所が異なる配偶者がいる場合は、その配偶者も市民税が非課税であること
(3)預貯金等の合計金額が下記の表に掲げる金額以下であること
| 利用者負担段階 | 預貯金等の金額 | |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・老齢福祉年金を受給している方 | 1000万円以下 配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が2000万円以下 |
| 第2段階 | ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間82.65万円以下の方 | 650万円以下 配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1650万円以下 |
| 第3段階(1) | ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間82.65万円を超え120万円以下の方 | 550万円以下 配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1550万円以下 |
| 第3段階(2) | ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間120万円を超える方 | 500万円以下 配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1500万円以下 |
※65歳未満の方の預貯金等の金額は、年金収入額等にかかわらず、1000万円以下(配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が2000万円以下)であることが要件です。
※配偶者には、事実上の婚姻関係にある方を含みます。
※上記の年金収入額には、非課税年金(遺族年金、障害年金等)を含みます。
| 預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
|---|---|
| 預貯金 (銀行・信用金庫・農協など) | 通帳等の写し (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
| 有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| タンス預金(現金) | 自己申告 |
| 負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 居住費 | 食費 | ||
| 介護保険施設 | ショートステイ | ||
| 第1段階 | 個室 380円 多床室 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 個室 480円 多床室 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 個室 880円 多床室 430円 | 680円 | 1030円 |
| 第3段階(2) | 980円 多床室 530円 | 1420円 | 1360円 |
※居住費における「個室」は介護老人福祉施設(特養)及び短期入所生活介護の従来型個室を利用した場合の負担限度額を表示しています。
※負担限度額認定における年度は、毎年8月から翌年7月までとなります。年度ごとに使用する申請書が異なりますのでご注意ください。
※通帳のコピーの取り方は、こちらをご参照ください
提出先
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