要介護・要支援の認定を受け、介護保険の在宅サービスを利用しようとする方のうち、低所得で利用が困難な人に1割の利用者負担の一部を助成し、経済的負担を軽減します。
次のすべてに該当する人
| 世帯構成 | 年間収入 | 資産(現金及び預貯金) |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
| 2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
| 3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 |
注1:以下、世帯員が1人増えるごとに収入50万円、資産100万円を加算した額
注2:世帯員は住民票上の世帯に限らず、生計を共にする同居家族を含みます。
注3:年間収入は、市民税課税年度の対象となる年の収入額で申請してください。
※勘案する年間収入の時期については下記のとおりです。
令和7年7月~令和8年6月のサービス利用に対する助成
令和6年1月~12月の収入
1割の利用者負担の40%
配付場所は市役所本庁舎3階介護保険課です。
窓口に来られない方は電話で介護保険課に請求してください。また下記リンクからもダウンロードできます。
令和7年7月~令和8年6月のサービス利用に対する助成認定申請書(PDF形式 147キロバイト)
令和7年7月~令和8年6月のサービス利用に対する助成認定申請書 (記入例)(PDF形式 179キロバイト)
通帳のコピーのとり方(令和7年7月~令和8年6月のサービス利用に対する申請)(PDF形式 307キロバイト)
本人以外(代理人)が申請する場合は委任状が必要です。
申請書類等の内容についてお伺いすることがございますので、代理人申請の場合はご説明いただける方からのご申請をお願いいたします。
※預貯金通帳は、上記「勘案する年間収入の時期」中のすべての記帳が必要です。
サービス利用分(自己負担額)の全額をいったん事業所へ払い、助成費は後日登録いただいた口座に振り込まれます。
令和7年7月サービス利用分からは、一度振込口座の登録をしていただきますと、認定期間の各月において助成費の支給があった場合には、領収書等の提出がなくても登録いただいた口座へ自動的に支給が行われるようになります。
※令和7年7月サービス利用分から受領委任払いは廃止され、償還払いのみになります。