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交通事故等で加害者(第三者)から被害を受けたことにより、介護保険のサービスを利用することになった場合、保険者(船橋市)の負担する分の介護サービス費用を、保険者(船橋市)が加害者(第三者)に請求する場合があります。 (介護保険法第21条) 以上のような理由から、交通事故等が原因で介護保険のサービスを利用することになったときには、届出が必要な場合がありますので介護保険課までご連絡ください。
※介護保険のサービスを利用していない場合には届出は必要ありません。
この情報は船橋市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、船橋市公式ホームページを御覧ください。