要介護(要支援)認定において新規申請および変更申請する場合、その認定の効力は申請日に遡って発生します。
船橋市では、申請日について以下の取扱いとしますので、ご留意ください。
申請書類を窓口に提出した日が申請日となります。
申請書類が市役所介護保険課に到着した日が申請日となります。
国が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」での申請の場合、 申請データ送信日が申請日となります。
申請方法は「介護保険関係手続きで「ぴったりサービス」によるオンライン申請ができます」をご覧ください。
閉庁期間中に急にサービスが必要となった等の理由で申請が必要となった場合、翌開庁日に介護保険課にご相談のうえ、申請してください。
船橋駅前総合窓口センターでは、平日は午前9時から午後8時まで、第2・4土曜日と翌日の日曜日は午前9時から午後5時まで、受付可能ですのでご利用ください。船橋駅前総合窓口センターの開館日はこちらをご覧ください。
また、「ぴったりサービス」によるオンライン申請もご検討ください。代行申請も可能です。
申請時期が集中する以下の2つの申請については、円滑な事務の実施を目的として、申請書を申請日前に前倒しで預かる取扱いを行っています。
なお、この取扱いは、事業所の方からの申請に限ります。
また、事業所の方からの申請は、出張所や船橋駅前総合窓口センターでは受け付けておりません。
更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができますが、認定有効期間満了日月の前々月20日(閉庁日の場合は、翌開庁日) から市役所介護保険課で申請書類を預かります。
申請日は、認定有効期間満了日の60日前(閉庁日の場合は、翌開庁日)となります。
認定有効期間満了日:10月31日 → 申請書預かり可能期間:8月20日~8月31日
変更申請について「各月1日」の申請日を希望する場合、前月20日(閉庁日の場合は、翌開庁日) からその月末の開庁日まで、市役所介護保険課で申請書類を預かります。申請書には、1日付である旨を明記してください。
上記期間のお預かりであれば、各月1日が閉庁日であっても、1日を申請日として取り扱います。
ただし、申請日を1日付にすることが、事業所の事務都合を優先して利用者の不利益につながることのないようご留意ください。