本市では「船橋市指定袋(家庭系ごみ袋)の認定基準」により、家庭から出されるごみの排出容器として、ごみ袋を指定しています。
このごみ袋(以下「指定袋」という)を、製造・販売するためには、「船橋市指定袋(家庭系ごみ袋)の認定基準」に基づき、認定申請により、指定袋の規格に適合するか否かを審査し、認定をする場合には、認定書の交付をいたします。
認定申請については「船橋市指定袋(家庭系ごみ袋)の認定基準」 を熟読し、必要書類を添付のうえ申請して下さい。
申請時に提出されたサンプルについては、本市で強度等試験をする場合があります。
認定された場合には、製造・販売をしていただきます。[成果品(仕様書添付)を提出して下さい。]
認定を受けようとする者及びその者に関連する組織以外の第三者検査機関で検査したものであること。
検査結果証明書は、発行日から6ヶ月以内の原本を添付すること。
JIS Z 1702 7・5 引張試験に準拠すること。
JIS Z 1702 7・3 厚さ測定方法に準拠すること。
販売価格については、自由価格となります。
販売については、申請者の各販売ルートにより、市内の小売店等に流通していただきます。
その他について、家庭用品品質表示法及び日本工業規格を参考とすること。
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