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1人1年金の原則

 公的年金には1人1年金の原則があり、一部の特例を除き1人の方が2種類以上の年金を同時に受給(併給)することはできません。
 なお、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」は同じ事由で支給されるため、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。
 詳しくは「日本年金機構(年金の併給または選択)」をご覧ください。

1人1年金の主な特例

・遺族厚生(共済)年金+老齢基礎年金⇒受給者が65歳以降に併給可能
・遺族厚生(共済)年金+障害基礎年金⇒受給者が65歳以降に併給可能
・老齢厚生(共済)年金+障害基礎年金⇒受給者が65歳以降に併給可能

お問い合わせ先

船橋年金事務所

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