遺族基礎年金とは、 国民年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、支給要件を満たしている場合、 その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者」または「子」が受けることができる年金です。
詳しくは、「日本年金機構(遺族年金)」をご覧ください。
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
※1および2の要件については、亡くなった日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
詳しくは、「日本年金機構(遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) )」をご覧ください。
死亡日に加入していた年金制度によって、申請窓口が異なります。
死亡日において第1号被保険者であった場合でも、遺族基礎年金と同時に遺族厚生年金を受給されるときは、年金事務所または街角の年金相談センターとなります。
| 死亡日に加入していた年金制度 | 受付窓口 |
|---|---|
| 第1号被保険者期間の場合 | 市役所国保年金課 国民年金係 |
| 第3号被保険者期間の場合 | 年金事務所 街角の年金相談センター |
| 厚生年金の場合 | 年金事務所 街角の年金相談センター |
| 共済組合に加入していた場合 | 各共済組合 |
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
※請求者が船橋市以外に在住する場合は、請求者の住所地で手続きしてください。
※年金事務所または街角の年金相談センターに相談される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」をご確認のうえ、相談日を予約してお越しください。
亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時
・船橋年金事務所
047-424-8811
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時