死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を納付した月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月(3年)以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、遺族基礎年金等が受けられない場合、生計を同一にしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給される年金です。
詳しくは「日本年金機構(死亡一時金)」をご覧ください。
※死亡一時金を受ける権利は、2年間で時効となります。
・市役所国保年金課 国民年金窓口
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
※請求者が船橋市以外に在住の場合、請求者の住所地で手続きしてください。
・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋
※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります。
※全国の年金事務所・街角の年金相談センターで手続きできます。
亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時
・船橋年金事務所
047-424-8811
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時