目次
マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、次の2種類があります。
- 署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16文字のもの)
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
例:e-Tax等の電子申請、銀行口座の開設、ふるさと納税、運転免許証との一体化手続き
- 利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します。
例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付、健康保険証としての利用
日本国籍の方
| 日本国籍の方 | 有効期限 |
| 15歳以上の方 | 署名用電子証明書 | 発行日から5回目の誕生日まで |
| 利用者証明用電子証明書 |
| 15歳未満の方 | 利用者証明用電子証明書 | 発行日から5回目の誕生日まで |
※署名用電子証明書は電子的な実印に相当するため15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則として発行されません。
外国籍の方
| 外国籍の方 | 有効期限 |
| 在留期限に限りのある方 | 署名用電子証明書 | 在留期限満了日まで |
| 利用者証明用電子証明書 |
在留期限に 限りのない方 | 15歳以上の方 | 署名用電子証明書 | 発行日から5回目の誕生日まで |
| 利用者証明用電子証明書 |
| 15歳未満の方 | 利用者証明用電子証明書 | 発行日から5回目の誕生日まで |
※署名用電子証明書は電子的な実印に相当するため15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則として発行されません。
電子証明書の更新/新規発行の手続きは下記の窓口ですることができます。(事前予約不要)
窓口の状況によってはお待ちいただく時間が長くなる可能性があります。予めご了承ください。
※オンラインで手続きをすることはできません。
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~17:00
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~17:00
※二宮出張所は大規模改修工事に伴い、令和8年8月1日~令和9年9月30日(予定)までご利用いただけません。
- マイナンバーカード臨時交付会場
受付時間
平日 9:00~19:00
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル)で手続きはできません。
電子証明書の有効期限の3か月前の翌日から電子証明書の更新の手続きをすることが可能です。
有効期限の約2~3か月前になると、転送不要郵便で「有効期限通知書」がご自宅に送付されます。有効期限通知書と代理で手続きをするための照会書兼回答書が同封されていますので、必要に応じて更新の手続きをしてください。
転送サービスを受けている場合や有効期限の3か月前の時期に引っ越しなどを行うと通知が届かない場合があります。しかし、この通知がお手元にない場合でも、有効期限の3か月前の翌日から更新の手続きをすることが可能です。
| 電子証明書の「更新」 | 持ち物 |
手 続 き を 行 う 人 | 本人 | マイナンバーカード |
| 本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 下記表の本人確認書類 A1点 《代理権を証明できる書類(原本)》 15歳未満の方:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※² 成年被後見人:登記事項証明書 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※³ 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※³※⁴ |
| 同一世帯の代理人 | 照会書による手続き 有効期限通知書が届いていない場合や紛失してしまった場合は こちらをご覧ください。 |
| 上記以外の代理人 |
※手続きの際、暗証番号の入力が必要です。暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは、
こちらをご確認ください。
※¹手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
※³ 保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
※⁴ 任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
電子証明書の有効期限が切れた場合や、転居や氏名変更等により電子証明書が失効した場合、電子証明書を新規発行することができます。
| 電子証明書の「新規発行」 | 持ち物 |
手 続 き を 行 う 人 | 本人 | マイナンバーカード |
| 本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 下記表の本人確認書類A1点 《代理権を証明できる書類(原本)》 15歳未満の方:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※² 成年被後見人:登記事項証明書 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※³ 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※³※⁴ |
| 同一世帯の代理人 | 照会書による手続き 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 上記以外の代理人 |
※手続きの際、暗証番号の入力が必要です。暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは、
こちらをご確認ください。
※¹手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
※³ 保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
※⁴ 任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
| A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード、特定特別永住者証明書 ※全て顔写真付きに限る |
※「
iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
- 暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、こちらをご覧ください。
- マイナンバーカードが一時停止中の場合は、こちらをご覧ください。