月額10,000円(おやつ代含む)
毎月月末(12月は25日)。土日祝日にあたる場合は翌金融機関営業日
口座振替・金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局不可)・コンビニエンスストア・電子マネー
令和5年12月1日から、電子マネーでのお支払いが可能になりました。納付書のバーコードを対象電子マネーのアプリ内カメラで読み取り、ご自宅からでもお支払いができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
児童育成料はきょうだい入所や課税状況等により減額措置があります。
詳細は下記をご覧ください。
令和5年度より児童育成料の減免基準が変更となりました。
(年少扶養控除等のみなし適用(旧税額の再計算)の廃止等)
「
令和5年度児童育成料の減免について(PDF形式 239キロバイト)」をご確認ください。
令和4年度分児童育成料 納付率:98.03%
ほぼすべての方が納付期限内に児童育成料を納付しています。
以下の方法により、滞納した児童育成料を回収します。
また、児童育成料の滞納がある場合、船橋市放課後ルーム条例に基づき、放課後ルームにご入所いただけない場合がございます。
※平成25年度以降の児童育成料については、納付期限を過ぎた場合、延滞金が課されることになりますのでご注意ください。
詳細は延滞金についてへ
※児童育成料を滞納していて(滞納年度は問わない)、未だ完納に至らない場合、支払督促を申し立てることがあります。
詳細は民事訴訟や支払督促を申立てますへ
なお、一括でのお支払いが難しい場合には、児童手当から一部を充当する等の方法をとることができます。児童育成料の納付についての相談は、地域子育て支援課までお問い合わせください。
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。