日常生活で利用されている私道等で排水・舗装等の未整備地域・老朽化した既整備区域等において環境改善のための地元の方々(町会・自治会・組合)が自主的に整備する場合、市がこの整備工事に要する費用の一部を補助する事業です。
この事業は、地元の皆さんが主体となって行うものになります。事業に関わる一切の紛争処理は地元の団体で責任をもって対処していただきます。後々の紛争を防止するために、 関係土地所有者から工事及び土地占用について承諾(工事承諾書、占用承諾書)を得ることになります。
| 事例1(道路整備工事)未舗装、側溝無➡アスファルト舗装、U型側溝設置 | |
|---|---|
| 着手前
| 完了
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| 事例2(道路整備工事)老朽化したアスファルト舗装撤去➡アスファルト舗装設置 | |
| 着手前
| 完了
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| 事例3(排水路工事)老朽化した組合管理管を撤去➡新設管に交換(完了後、市に管を移管) | |
| 施工中(既設管撤去状況)
| 施工中(新設管敷設状況)
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道路工事は次に掲げるイ~ニ、排水工事はイ~への要件を備えていることが条件になります。
イ)建築基準法に規定する道路で、すでに日常一般の交通の用に供されている。
ロ)築造後5年以上経過している道路であり、流末排水の処理に支障がない。
ハ)この道路を2戸以上の住宅が利用している。
ニ)専ら宿舎、事務所等の用に供する道路でない。
ホ)排水管の流末は、公共の排水施設であること。
へ)完成後排水管を市に移管すること(下水道河川管理課と別途協議が必要)。
イ)地盤改良や擁壁工事
ロ)舗装の穴埋め工事
ハ)U字溝の蓋掛け工事
ニ)U字溝およびL型側溝の部分的な補修工事
イ)コミュニティプラントや汚水専用管の布設および補修工事
ロ)排水管の部分的な補修工事
ハ)マンホールの補修およびマンホール蓋の交換工事
ニ)マンション等共同住宅の貯留槽・ポンプの補修、交換工事
上記の他にも対象とならない場合があります。下記まで問い合わせください。
「補助制度のあらまし」「環境整備事業の申し込みから補助金交付までの流れ」「よくある質問」をご参照下さい。