船橋市では、市内の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設に介護相談員を派遣しています。
介護相談員は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設に訪問し、入所者やその家族から話をきいて相談を受け、その相談内容を事業者へ「橋渡し」することによって、利用者や家族の疑問や要望、そして不安などの解消を図り、介護サービスの質を向上させる一助となることを目的としています。
また、活動を行う上では、ただ話をきくだけでなく、介護相談員自身が気づいた「気づき」を施設に提言することで、介護サービスの質を向上させる一助となることも目的としています。
介護相談員の役割は、主に「橋渡し」と「気づき」です。
介護相談員が活動をする上で、いくつかの注意事項があります。
| 1 | 訪問先の施設以外での活動は行わない | 施設以外の場所で活動は行いません(例えば、入所者の家族の家など)。 |
|---|---|---|
| 2 | 家族問題に立ち入らない | 介護相談員は、施設のサービス向上、ひいては入所者の生活環境向上を目的として活動をしています。そのため、家族問題などの相談を受けることは出来ません。 |
| 3 | 車椅子への移乗や食事介助など、自ら直接介護は行わない | 介護相談員は施設の介護職員ではないため、介護をすることは出来ません。介護が必要な場合には、介護相談員から施設の職員に、介護が必要な旨を伝え、橋渡しします。 |
| 4 | 施設の評価は行わない | 介護相談員はオンブズマンなどではないため、施設の評価は行いません。改善した方が良い点などに介護相談員が「気付いた」場合は、施設を評価するのではなく、その「気づき」を施設の職員に伝え、サービス向上に繋げます。 |
| 5 | 第三者に、知り得たことを話さない | 介護相談員には守秘義務が課せられています。活動上知り得たことを関係のない第三者に口外することはありません。 |
介護相談員を受け入れている施設はこちらです。
介護相談員が各施設を訪問する基本日程はこちらです。なお、訪問日は施設のその日の状況などにより急に変更となる場合がございますのでご了承ください。
令和8年度(前期)介護相談員担当・日程表(PDF形式 130キロバイト)
平成27年度船橋市介護相談員派遣事業実績報告書
平成28年度船橋市介護相談員派遣事業実績報告書
平成29年度船橋市介護相談員派遣事業実績報告書
平成30年度船橋市介護相談員派遣事業実績報告書
令和元年度船橋市介護相談員派遣事業実績報告書
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