ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出された方のうち、支援の必要性が確認された方(支援措置対象者)の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、交付制限を行っております。
申出の相手となる方からの交付請求については不当な請求として原則拒否します。
また正当な権利義務を有する第三者等からの請求については、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行い、不当な目的によることが明らかな場合等は、交付を拒否する等により、支援措置対象者の保護を図ります。
※受付は、事前に警察署や船橋市女性相談室等に相談してからお越しください。
申請場所
船橋市役所 戸籍住民課
各出張所
※受付時間はいずれも平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時まで
(船橋駅前総合窓口センター、各連絡所では受付できません。)
申請に必要なもの
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書
- 免許証・マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類(健康保険証等の場合は顔写真も1枚必要です。証明写真をご用意ください。)
支援期間
申出日から1年間
相談先
注意事項
- 支援措置申出後は、ご本人による住民票・戸籍の附票の交付請求については、申出書を提出した窓口でのみ可能となりますので、申出書を提出する際は、今後のことを考慮の上、いずれかの受付場所へ申出して下さい。 なお、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストア等での証明書の取得に関するサービスも利用できなくなります。
- 本件措置は、住民基本台帳法上の措置として、住民基本台帳の一部の写しの閲覧・住民票の写しの交付・戸籍の附票の写しの交付について、制限を行うものに過ぎませんので、その他、ご自分に関係があると思われる業務につきましては、ご自身で、関係各課へご相談下さい。