自転車のルールやマナーを確認しましょう!
身近で危険な運転を感じたことはありませんか。
環境にやさしく便利な自転車も、扱い方を間違えれば危険な乗り物に変わります。危険な乗り方や運転マナーの欠如は現在大きな社会問題となっています。
自分で気付かないうちに危険な運転をしているかもしれません。悲惨な事故を起こさないためにも今一度交通ルールの確認をお願いします。
自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)、酒気帯び運転の罰則整備(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備され、令和6年11月1日に施行されました。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転に関する罰則
これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、酒気帯び運転さらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。
- 違反者 :3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 自転車提供者:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
詳しくはこちらをご覧ください
令和6年11月1日道路交通法の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
全年齢に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化(令和5年4月1日施行)
自転車乗用中における交通事故死者の約6割は頭部に致命傷を負っており、ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて約2.2倍であること等を背景に、道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布)により「全年齢に対する自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化」が令和5年4月1日に施行されました。
なお、自転車乗車中の交通事故の被害軽減に向け、
自転車乗車用ヘルメット購入者に対する補助事業の申請を令和7年5月1日(木曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで
受け付けていますので、お早めにどうぞ。詳しくはこちら自転車用ヘルメットの種類
自転車用ヘルメットにはスポーツ系のヘルメットや帽子に見えるおしゃれなヘルメットまで様々な種類がありますが、自転車乗車用ヘルメット の安全基準には、以下のようなものがあります。
詳しくは、お近くの自転車販売店にご相談ください。
自転車用ヘルメットは、乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマークが表示されているものを選びましょう。
- SGマーク:一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証
- JCFマーク:公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証
- CEマーク:欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証
- GSマーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証
- CPSCマーク:米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証
車道の左側を走りましょう
自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道を走らなければいけません。
車道を走るときは、道路の左端に寄って走るように法律で定められています。
右側通行は逆走です。他の車や自転車と衝突する危険性が非常に高いので絶対にやめましょう。
歩道を通行できる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示などがあるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 車道の工事や駐車車両などがある場合、車の交通量が多い、車道の幅が狭いなどで車道を安全に通行することが難しいとき

歩道を通行する場合は、歩行者を優先しましょう
自転車は歩道を通行できる場合がありますが、歩道は歩行者が優先です。周りの様子に気を配り、思いやりを持って、安全が確保できる速さで走りましょう。
歩道を通行するときは
歩道を通行するときは、車道寄りの部分、または道路標示により指定された部分を安全な速度で走りましょう。
歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、追い抜いてから乗るようにしましょう。
自転車走行中に従う信号機について
車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。
※歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合は、車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者・自転車専用信号機に従ってください。

歩行者・自転車専用信号機
その他のルール
傘差し運転等禁止・携帯電話等使用禁止・ヘッドホン等使用禁止・飲酒運転禁止
- 傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転は禁止されています。
- 自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することは禁止されています。
- ヘッドホンを使用するなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態で運転することは禁止されています。
- 自転車は道路交通法上で「軽車両」という車両扱いになり、飲酒運転は禁止されています。
千葉県道路交通法施行細則の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)


千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日から施行されています。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
詳しくは千葉県ホームページ
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要(新しいウインドウが開きます。)
をご覧ください。
ちばサイクルール
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行を契機として、千葉県が自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
ちばサイクルール(千葉県ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
自転車運転者講習制度について
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた16の危険行為をし、原則として3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
詳しくはこちら▼
自転車運転者講習制度について