児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する者に支給するものです。
児童手当の支給月額は次のとおりです。
※手当が支給されるのは高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) です。
※児童の数の考え方は、監護関係のある大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
| 3歳以上~小学校修了前 | 10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | |
| 高校生年代の子 (18歳到達後最初の3月31日まで) | 10,000円 | |
児童手当は原則として次のとおり、年6回支給します。
| 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月、1月 |
| 4月10日 | 2月、3月 |
| 6月10日 | 4月、5月 |
| 8月10日 | 6月、7月 |
| 10月10日 | 8月、9月 |
| 12月10日 | 10月、11月 |
※上記の支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
※奨学金申請等のために、児童手当支給証明書を発行しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)しなければ、支給されません。
※申請事由が発生した日(出生日や転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請(認定請求)を行わないと、支給されない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
父母が離婚もしくは離婚協議中等の理由により住民票上別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給することができます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。
離婚後に児童手当の受給者変更をお考えの方へ(PDF形式 93キロバイト)
離婚を前提として配偶者と別居中又は別居予定のため児童手当の受給者を変更したいとお考えの方へ(PDF形式 101キロバイト)
※実態として配偶者と別居しているが、やむを得ない事情により住民票を異動できない場合は、上記案内の他に居住実態を証する書類を提出いただくことで、児童手当を優先的に受給できる場合があります。個別の事情によりますので、詳しくは担当までご相談ください。