児童手当の受給者は、毎年6月1日における状況を現況届により市に届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出は原則不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※受給者の所得等が公簿等で確認できないときは、提出書類をご案内する場合があります。
現況届の提出が必要な方へは、6月上旬までに書類を送付しますので、必要な書類を添付・必要事項を記入のうえ、必ず期日(6月末)までに提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当(8月支給予定)が受けられなくなりますのでご注意ください。
審査の結果、手当額等に変更がない方については、審査結果通知は送付しておりません。令和8年10月以降に予定している児童手当の振込をもって、認定が継続されていることをご確認ください。世帯状況の変更により手当額が変更等となった方には、額改定通知書等を送付します。
(令和8年度)
令和8年6月30日(郵送の場合も、6月30日までに届くようにご提出ください。)
※現況届の提出の案内が届いた方のみ提出が必要です。届いていない方は提出不要です。
※提出が遅れた場合は、手当の支給日が遅れることがあります。
現況届を送付した際に同封した返信用の封筒にて送付してください。紛失した場合等は、返信用封筒以外の封筒で提出していただくことも可能です。
送付先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 子育て給付課
インターネットを利用して現況届を提出することができます。マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。入力漏れや不足書類がある場合は、後日、子育て給付課からご案内します。
入力先はこちら(マイナポータルのぴったりサービス(デジタル庁運営サイト))になります。
※世帯の状況によって、提出する書類が異なります。ご不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。
転出予定日の属する月分まで船橋市から児童手当を支給することとなりますので、6月分(8月支給予定分)の手当を受給するには、現況届により、6月1日現在の状況を船橋市に届け出る必要があります。また、転出先でも、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行う必要があります。
マイナンバーによる情報連携を行うため、原則提出の必要はありません。ただし、審査の過程で提出をお願いする場合がございます。
児童が施設に入所した場合は児童手当等の受給資格がなくなりますので、児童手当消滅届の提出が必要です。なお、さかのぼっての届出となる場合、お支払いした児童手当等を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
現況届をご提出いただけない場合、児童手当の支給が一時的に差し止まります。 提出期限後であっても、現況届をご提出いただければ遡って児童手当を支給しますが、手当を受給する権利は、権利を行使できる時(令和8年8月支給日の翌日)から2年を経過したときは、時効により消滅となり、その分の手当は受け取ることができなくなりますのでご注意ください。