船橋市福祉タクシー事業にご協力いただけるタクシー事業者(※)を募集しています。
福祉タクシー事業を実施していただくにあたり、事業者と船橋市の間で協定を締結する必要があります。
締結前に事前審査が必要となりますので、下記の書類を提出いただきますようお願いいたします。
(※)道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に限ります。
ご不明な点などがありましたら、下記までお問い合わせください。
福祉タクシー事業者登録申請書(PDF形式 110キロバイト)「福祉タクシー利用状況報告書(第6号様式)」を翌月の5日までに送付していただきます。
やむを得ず期日を経過してしまうときは、必ず事前に障害福祉課まで連絡していただくようお願いいたします。
ご報告頂いた利用件数に応じ、協力費(1件あたり100円)を月末にお支払します。 利用件数が0件の場合は報告書の提出は不要です。
福祉タクシー利用状況報告書(第6号様式)(PDF形式 55キロバイト)
福祉タクシー利用状況報告書(第6号様式)(ワード形式 15キロバイト)
福祉タクシー乗車券は、障害福祉課と高齢者福祉課で発行しています。
券の色は、障害福祉課発行がピンク、高齢者福祉課発行は年度・認定区分により色が違います。
料金の領収にあたっては、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方につきましては、必ずメーター金額に対して1割引きをした額について領収していただくようお願いいたします。
その際、タクシー乗車券を必ず受領していただき、「福祉タクシー利用状況報告書」とともに翌月の5日までに郵送してください。
※タクシー乗車券の送付は、高齢者福祉課分もまとめて障害福祉課へお願いいたします。
「運転者記入欄」の「メーター金額」・「1割引金額」・「領収金額」及び「利用者記入欄」の「障害の別」・「氏名」・「住所」・「手帳番号」の各欄については、記入漏れのないようにお願いいたします。
事業者名や代表者名、所在地などに変更があった場合は「福祉タクシー事業変更届出書」を提出してください
協力費の振込口座を変更する場合は、「相手方登録申請書」を提出してください
タクシー事業をおやめになるなどの理由により、本市との協定を廃止する場合は「福祉タクシー事業協定廃止届出書」を提出してください
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