平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することが出来ますが、下記に指定する時期までに特別永住者証明書へ切り替える必要があります。申請方法は、下記の特別永住者証明書の有効期間の更新申請をご覧ください。
| 平成24年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
| 平成24年7月9日に16歳以上の方 | 外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月8日以前の方 | 平成27年7月8日まで |
| 外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月9日以降の方 | 外国人登録証明書の券面の次回確認申請期間まで | |
特別永住者証明書等に記載されている有効期間満了日の3ヶ月前から有効期間満了日まで。
ただし、旧様式の特別永住者証明書で有効期間満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)とされているときは、当該有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日までの間となります。
| 16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
| 16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
※令和8年6月14日より特定特別永住者証明書等の交付申請の制度が開始されています。
特定特別永住者証明書の交付申請等は、上記の手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
なお、受付場所は「船橋市役所 1階 戸籍住民課」のみとなり、船橋駅前総合窓口センターおよび出張所、連絡所では申請はできませのでご注意ください。
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください。
| 16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
| 16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
※令和8年6月14日より特定特別永住者証明書等の交付申請の制度が開始されています。
上記の手続きと併せて特定特別永住者証明書の申請をする場合は、申請場所は 船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口 のみとなりますのでご注意ください。
「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更事項があった場合、14日以内に記載事項の変更申請を行ってください。
| 16歳未満の方 | 16歳以上の同居の親族 |
| 16歳以上の方 | 本人及び本人より依頼のあった同居の親族 |
船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター(船橋駅南口再開発ビル「フェイス」5階) 3番窓口
※令和8年6月14日より特定特別永住者証明書等の交付申請の制度が開始されています。
上記の手続きと併せて特定特別永住者証明書の申請をする場合は、申請場所は 船橋市役所 1階 戸籍住民課 4番窓口 のみとなりますのでご注意ください。