東日本大震災を教訓として、全国的に各地方公共団体で行われることが予定されている緊急防災・減災事業の地方負担分については、地方税において復旧・復興のための臨時的な税制上の措置を講じることで、地方公共団体自ら財源を確保することとされ、具体的な税制上の措置を盛り込んだ「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布、施行されました。
これを受け、本市においても平成26年度から令和5年度までの間、個人市・県民税均等割をそれぞれ以下の通り引き上げます。
| 現行 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
| 県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
| 合計 | 4,000円 | 5,000円 |
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000円以上 | 収入×95%-1,700,000円 |
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000円~14,999,999円 | 収入×95%-1,700,000円 | ||||||||
| 15,000,000円以上 | 収入-2,450,000円 |
平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
【個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式】
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)
※1 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)
※2 特例控除額(市民税および県民税所得割額のそれぞれ10%が限度額)
(改正前) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率))
(改正後) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021)