感染症は、全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定された医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)に分類されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
このページでは、全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)の届出手順について説明します。
一類~四類感染症患者を診断した場合は「直ちに」
五類感染症患者を診断した場合は「7日以内」(ただし「麻しん」、「風しん」及び「侵襲性髄膜炎菌感染症」については「直ちに」)
※まずは、お電話でこれから届出をする旨をお伝えください※
047-409-2867(健康危機対策課 結核感染症係)
夜間・土日祝休日・年末年始は、上記にかけると保健福祉センター守衛が出ますので、感染症の届出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名を伝えてください。保健所職員から折り返し電話をし概要を伺います。
発生届の届出には、以下の2つの方法があります。
利用者アカウントの登録が終了している医療機関の方は、感染症サーベイランスシステムに直接入力してください。
アカウントの取得については、以下をご確認ください。
個人情報ですので、必ずFAX番号の確認をお願いします。
FAX番号 047-409-6301
※患者の居住地が市外の場合は、船橋市保健所より居住地を管轄する保健所に当日連絡をすることとなっています。
また、感染症サーベイランスシステムに直接入力された場合も、確認までに時間がかかる場合があります。
確認の遅れを防ぐため、届出を提出する旨を必ず電話でご一報ください。
FAXで発生届を提出した際は、原本の郵送を忘れずにお願いします。
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55 船橋市保健所健康危機対策課
届出受理後、感染症法第15条の規定に基づく疫学調査の一環として、届出をした医師にご連絡させていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。