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難病患者等の方も障害福祉サービス等を利用できます

 令和7年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる難病患者等の範囲が拡大されました。

 令和7年4月1日現在、障害者総合支援法の対象となっている難病等は376疾病です。

リーフレット(PDF形式 396キロバイト)

※対象外となった疾病がございますが、対象外となる前日までに障害福祉サービスの支給決定を受
けている方は引き続き利用できます。
※難病法の指定難病と、障害者総合支援法の対象疾病で、異なる疾病名を用いている疾病がありま
すのでご注意ください。
※名称が変更された疾病がありますのでご注意ください。

難病患者等の方が利用できるサービス 

 対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。 

 申請に必要なものやご不明な点等のお問い合わせ先は、各サービスのページをご覧ください。

※障害児通所支援については 療育支援課 (047-436-2342)にお問い合わせください
 ・障害児通所支援について
※指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成については 保健所保健総務課 (047-409-2891)にお問い合わせください
 ・指定難病医療費助成制度
 ・小児慢性特定疾病医療費支給事業及び小児指定疾病医療費助成事業について

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