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浄化槽保守点検の受検回数について

 浄化槽の保守点検の回数は、下記表のように法律によって定められています。(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)
 なお、この回数はあくまでも最低限必要な回数ですので、用途や浄化槽の構造等に応じて回数を増やすことが必要です。また、表に無い構造の浄化槽については、メーカー指定の回数を行ってください。

単独浄化槽(みなし浄化槽)

単独浄化槽(みなし浄化槽)の点検概要
処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回
全ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 3か月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2か月
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 1か月
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、又は単純ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3か月
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 2か月
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 6か月

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽の点検概要
処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3か月
活性汚泥方式 1週
回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式 1.砂ろ過装置、活性炭吸着又は凝集層を有する浄化槽 1週
2.スクリーン及び流量調整タンクは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) 2週
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3か月

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