自宅や駐車場等の乗り入れのために、出入口に乗り上げブロック(プラスチック製ステップ・鉄板等を含む)を置くことや、鉢植え等を置くことは道路法で禁止されています。(道路法第43条)
これを置くことで、歩行者や自転車などの転倒事故につながる恐れがあるため、大変危険であり、雨水の流れをせき止め、排水処理ができず道路冠水の原因となることもあります。


このような事故等が発生した場合には、乗り上げブロックや鉢植え等を置いた人の責任が問われることがありますので、速やかに撤去していただくようお願いいたします。

〇道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事 )
道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、
第19条から第22条の2まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、
道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又
は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、
道路管理者の承認を受けることを要しない。
〇道路法第32条(道路の占用の許可)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しよう
とする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6 露店、商品置場その他これらに類する施設
7 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件
又は施設で政令で定めるもの
※乗り上げ(段差解消)ブロックは本条における許可物件に該当しません。
〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼ
すおそれのある行為をすること。
〇道路法第102条(罰則)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
1 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反
して道路又は道路予定区域を占用したとき。
2 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による
禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
3 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又
は自己の利益のために使用した者
5 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者
6 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他
の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。