食品衛生法第63条第1項に基づく医師からの食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、その状況から食中毒が疑われる場合は、直ちに(24時間以内)、夜間、休日等と問わず、保健所へ届け出てください。
また、届出に当たっては、文書、電話又は口頭で確実かつ迅速に伝わる方法により行ってください。
以下のどちらかの方法で届け出を行ってください。
平日(午前9時~午後5時)
047-409-2594
平日上記時間外、土・日曜日、祝日
上記にかけると保健福祉センター中央監視室に転送されますので、食中毒(疑い)の届出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名を伝えてください。保健所職員から折り返し電話をします。
食中毒患者等届出票をFAX等で送付。(個人情報ですので、必ずFAX番号の確認をお願いします。)
・食中毒患者等の届出については、電話等による届出でも差し支えありませんが、保健所から患者等と速やかに連絡をとり調査を行う必要があるため、可能な限り、食中毒患者等届出票の、患者所在地等の欄に患者等と連絡が取れる連絡先を記入していただくようお願いします。
船橋市保健所FAX番号
047-409-2592
※夜間、土日祝日に関わらず、以下担当部署へ電話にて一報をお願いいたします。
船橋市保健所衛生指導課食品指導係
047-409-2594