船橋市内の医療機関が自立支援医療(育成医療・更生医療)を行うには、指定自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。
指定は、年に4回(2月・5月・8月・11月)開催される「船橋市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会」に諮り、決定します。
※自立支援医療(精神通院医療)の指定自立支援医療機関の指定については、千葉県が行っておりますので、千葉県へ申請・お問い合わせください。
全ての申請について電子申請の受付を開始しました。
申請書等の押印が廃止されました。
(1)提出書類
○選択様式 (担当する医療によって必要な書類が異なります。)
(2)審査基準・留意事項等(必ずお読み下さい。)
(3)記入例
(1)提出書類
○主として担当する医師の変更の場合
選択様式 (担当する医療によって必要な書類が異なります。)
○医療機関の名称・開設者の変更の場合
○医療機関の住所の変更・設備、建物の変更の場合
※担当する医療の種類の変更の場合は、新規申請と同様の扱いとなります。
提出書類等については、新規指定申請をご確認ください。
(2)審査基準等(必ずお読みください。)
(3)記入例
自立支援医療機関の指定は、6年ごとの更新が必要です。
下記書類をご提出ください。
指定の更新については、審査部会に諮るものではありません。
指定期間を経過する前に、速やかに届出をしてください。
※前回の申請より変更が生じたものがある場合は、変更の届出が必要となりますので、各医療機関の変更の届出の必要書類をご提出ください。
辞退届は、辞退日から1月以上の予告期間を設けるため、辞退日の1月以上前までにご提出ください。
(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第65条」にて規定されております。)
(1)提出書類
(2)審査基準等(必ずお読みください。)
(3)記入例
(1)提出書類
○管理薬剤師の変更の場合
○薬局の住所・設備・施設の変更の場合
○開設者の氏名・住所変更等
(2)審査基準等(必ずお読みください。)
(3)記入例
自立支援医療機関の指定は、6年ごとの更新が必要です。
下記書類をご提出ください。
指定の更新については、審査部会に諮るものではありません。
指定期間を経過する前に、速やかに届出をしてください。
※前回の申請より変更が生じたものがある場合は、変更の届出が必要となりますので、各医療機関の変更の届出の必要書類をご提出ください。
辞退届は、辞退日から1月以上の予告期間を設けるため、辞退日の1月以上前までにご提出ください。
(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第65条」にて規定されております。)
(1)提出書類
(2)審査基準等(必ずお読みください。)
(3)記入例
以下を変更される場合、届出が必要です。
変更内容により、審査部会に諮らないものもございますので、詳しくはお問い合わせください。
(1)提出書類
(2)誓約項目等(必ずお読みください。)
自立支援医療機関の指定は、6年ごとの更新が必要です。
下記書類をご提出ください。
指定の更新については、審査部会に諮るものではありません。
指定期間を経過する前に、速やかに届出をしてください。
※前回の申請より変更が生じたものがある場合は、変更の届出が必要となりますので、各医療機関の変更の届出の必要書類をご提出ください。
辞退届は、辞退日から1月以上の予告期間を設けるため、辞退日の1月以上前までにご提出ください。
(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第65条」にて規定されております。)
電子申請(推奨)、郵送又は窓口持参
※締切日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。
※提出期限を過ぎての提出となった場合は、次回の審査部会に諮ることとなります。
第1回(5月開催) :4月20日
第2回(8月開催) :7月20日
第3回(11月開催):10月20日
第4回(2月開催) :1月20日