船橋市では、市民や船橋市を訪れる人々の健康被害を防ぎ、安心、安全な生活を確保するため「船橋市環境衛生監視指導計画」を策定し、生活衛生関係営業施設の立入検査等を効果的に行っています。
船橋市環境衛生監視指導計画策定等要綱に基づき、生活衛生関係営業施設等に対する立入検査等について、令和8年度船橋市環境衛生監視指導計画(以下「計画」という。)を策定し、重点取組事項や立入検査・調査頻度等(以下「立入検査等」という。)を定める。
この計画により、市民及び市を訪れる人々の安心・安全な生活を確保し、健康被害を未然に防ぐための取り組みを推進する。
| 監視対象 | 監視方法※ |
|---|---|
| 理容所・美容所・クリーニング所 | 立入検査(3年に1回以上) ※クリーニング所(取次所)については、必要に応じて立入検査を実施する。 |
| 興行場 | 立入検査(3年に1回以上) |
| 特定建築物 | 立入検査(6年に1回以上) ※報告書の内容等により立入検査の監視頻度を調整する。 報告書の徴収(毎年) |
| 旅館業・公衆浴場・温泉・遊泳用プール | 立入検査(1年に1回以上) |
| 動物の飼養・収容施設 | 立入検査(1年に1回以上) ※動物取扱業の登録を得た施設については、必要に応じて立入検査を実施する。 |
| 専用水道・小規模専用水道 | 立入検査(1年に1回以上) |
| 簡易専用水道・小規模監視専用水道 (許可・届出施設の付帯設備があるもの) | 立入検査(付帯している上記施設の立入検査と同時に実施 ) |
| 家庭用品 | 試買調査(夏季・冬季) |
■立入検査
・ 環境衛生監視員が対象施設に立ち入り、施設の管理状況などを確認する。
・ 営業施設の衛生的な環境を確保するために、各種測定及び検体を採取して検査を行う。
・ DX(デジタルトランスフォーメーション)の積極的な導入により、監視業務の効率化と精度向上を推進する。
■試買調査(家庭用品)
・ 家庭用品衛生監視員が市内販売店にて検体を購入し、委託検査機関にて検査する。
・ 基準に適合しない場合は、製造、販売業者等に回収や販売中止の指導を行う。
生活衛生に関する情報(法令・通知に関する情報を含む )
船橋市ホームページにて公開
パンフレット等の配布(立入検査時、船橋市保健所窓口)
関係施設あての直接配信(メール、郵送、FAX、SMS)
生活衛生同業組合へ通知文を送付
講習会
理容師向け衛生講習会(令和8年10月実施予定※美容師向けと隔年開催)
レジオネラ症防止対策衛生講習会(令和9年2月実施予定)
その他必要に応じて臨時の講習会を実施
自主的な衛生管理の促進
自主管理点検の確実な実施と記録の保存
1 原因究明
2 被害拡大及び再発の防止
3 健康被害状況についての公表
令和7年度環境衛生監視指導計画を策定しました。
令和7年度船橋市環境衛生監視指導計画(PDF形式 1,015キロバイト)
・令和6年度環境衛生監視計画を策定しました。
令和6年度船橋市環境衛生監視指導計画(PDF形式 896キロバイト)
・令和6年度の立入検査等の実施状況はこちらをご参照ください。