船橋市では、市民や船橋市を訪れる人々の健康被害を防ぎ、安心、安全な生活を確保するため「船橋市環境衛生監視指導計画」を策定し、生活衛生関係営業施設の立入検査等を効果的に行っています。
《リスクマップとトピックス》
監視対象 | 監視方法※ |
---|---|
理容所・美容所・クリーニング所・興行場 | 立入検査(3年に1回以上) ※長期間立入検査を実施していない施設については優先的に実施 |
特定建築物 | 立入検査(3~6年に1回以上)、報告書(毎年) |
旅館業・公衆浴場・温泉・遊泳用プール | 立入検査(1年に1回以上) |
動物の飼養・収容施設 | 立入検査(1年に1回以上) |
専用水道・小規模専用水道 | 立入検査(1年に1回以上) |
簡易専用水道・小規模監視専用水道 (許可・届出施設の付帯設備があるもの) | 立入検査(付帯している施設の監視と同時) |
家庭用品 | 試買調査(夏季・冬季) |
■立入検査
・ 環境衛生監視員が対象施設に立ち入り、施設の管理状況などを確認する。
・ 営業施設の衛生的な環境を確保するために、各種測定及び検体を採取して検査を行う。
・ 監視結果は原則文書として施設と環境衛生監視員が共有し、衛生水準の向上を図る。
■試買調査(家庭用品)
・ 家庭用品衛生監視員が市内販売店にて検体を購入し、委託検査機関にて検査する。
・ 基準に適合しない場合は、製造、販売業者等に回収や販売中止の指導を行う。
■報告書(特定建築物)
・届出のある特定建築物の維持管理権原者に報告書の提出を求める。(毎年5月)
・ 提出された報告書を基に立入検査を実施し、施設の管理状況を再確認する。(各種測定含む)
生活衛生に関する情報(法令・通知に関する情報を含む )
船橋市ホームページにて公開
パンフレット等の配布(船橋市保健所窓口)
関係施設あての直接配信(メール、郵送、FAX)
生活衛生同業組合へ通知文を送付
講習会
理容師向け衛生講習会(令和6年10月実施予定※美容師向けと隔年開催)
レジオネラ症防止対策衛生講習会(令和6年12月実施予定)
その他必要に応じて臨時の講習会を実施(動画配信等も活用)
自主的な衛生管理の促進
自主管理点検の確実な実施と記録の保存
1 原因究明
2 被害拡大及び再発の防止
3 健康被害状況についての公表