R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。
景観法に基づき、地域の皆様が協力して良好な景観の形成を図るために一定のルールを定めるものです。
一定のルールとは、建築物・工作物・屋外広告物・緑化など景観に関するものについて、色や形状、素材、敷地内の植栽など、さまざまな事柄の基準を決めるものです。
・景観協定区域を設定し、土地所有者全員の合意を得ること
・景観協定の内容が景観法第83条第1項に該当すること
・景観行政団体(船橋市) の長の認可を得ること
・建築物の形態意匠に関する基準
・建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
・工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
・樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
・屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
・農用地の保全又は利用に関する事項
・その他良好な景観の形成に関する事項

・景観協定の参加者は協定のルールを遵守
・認可後は景観協定を運営する組織を設置し、運営を行い景観協定を維持していく
・新たな土地所有者等にも協定内容は有効となる

景観協定の手続きに必要な様式は以下のとおりです。
第14号様式 景観協定(変更)認可申請書(PDF形式:116B) (WORD形式第14号様式:20KB)
第16号様式 景観協定区域除外届出書(PDF形式:77KB) (WORD形式第16号様式:19KB)
第17号様式 景観協定加入届出書(PDF形式:72KB) (WORD形式第17号様式:19KB)
第18号様式 景観協定廃止認可申請書(PDF形式:76KB) (WORD形式第18号様式:20KB)
第20号様式 景観協定開始届出書(PDF形式:76KB) (WORD形式第20号様式:19KB)
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