船橋市リハビリセンター(以下「リハビリセンター」という。)では開設者を船橋市、管理者を地方自治法に基づく指定管理者として、平成26年4月より、「医療法人社団輝生会」(渋谷区本町)がリハビリセンターの運営を行っております。
指定管理者が行う管理の基本方針として 「指定管理者は、維持期のリハビリテーション等を行う上で、利用者及びその家族の視点に立って最適なサービスを提供するとともに、効率的な管理を行うことを基本として管理されなければならない」と船橋市リハビリセンター条例(以下「条例」という)第5条に規定しており、市では指定管理者が行うリハビリセンターの運営が、管理の基本方針に基づいて行われているかについて、中期目標を定めてその達成状況を評価することとしています(条例第13条第2項)。
この中期目標に基づき、指定管理者は中期行動計画を定め、市はその中期行動計画を承認することとしています(条例第13条第3項)。
船橋市リハビリセンター運営委員会において、中期行動計画を審査した結果、中期目標を達成するための方法として了承されました。この中期行動計画は運営委員会で審査を行い了承した報告書に基づき、市が承認したものです。