屋外における大規模な催しとして、消防局長が定める要件(※参照1) に該当するもので、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定し、主催者が防火管理体制を構築をすることとされています。
(※参照1) 屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が別に定める要件とは (船橋市火災予防条例施行規程第12条)
1. 一の会場において、主催する者が出店を認める露店等の数が1日につき100店舗以上の催しで、人出予想人員が1日につき10万人以上のもの
2. 船橋港親水公園花火大会その他これに準ずる規模の花火大会で消防局長が認めるもの
消防局長から指定された催しの主催者は、
1. 防火担当者を定めて下さい。
2. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、実施して下さい。
3. 開催の14日前までに前2の計画を提出して下さい。
※ 火災予防上必要な業務に関する計画提出書はこちらから Word形式・ PDF形式
消防局長が大規模な催しを「指定催し」として指定した場合は、消防局及び消防署の掲示板、市ホームページに掲載し市民の皆様にお知らせします。
『火災予防上必要な業務に関する計画』を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金となります。
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