日本年金機構等の公的年金支払者が、納税者に支給される公的年金から個人市民税・県民税、森林環境税を特別徴収(天引き)し、納税義務者に代わって直接市へ納入することになります。
これに伴い、納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化も図られると見込まれます。
納付方法が変わるものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
4月1日現在65歳以上で、市民税・県民税、森林環境税の納税義務のある方です。ただし、以下に該当する方は、対象になりません。
年度の途中で、下記のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、ご本人様に納めていただきます。(普通徴収)
年税額12,000円の納付方法は下表のとおりです。
| 徴収方法 | 普通徴収 納付書等で納めていただきます | 年金からの特別徴収 公的年金からの天引きになります | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 6月 (第1期) | 8月 (第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ (端数は10月で調整) | ||||
年税額17,000円の納付方法は下表のとおりです。
| 徴収方法 | 年金からの特別徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 前年度分の税額の6分の1ずつ (端数は4月で調整) | 年税額から 仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ (端数は10月で調整) | |||||
年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。
| 徴収方法 | 普通徴収 納付書等で納めていただきます | 年金からの特別徴収 公的年金からの天引きになります | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 6月 (第1期) | 8月 (第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 2,500円 | 0円 | 900円 | 800円 | 800円 |
| 年税額の 2分の1 | (注)注1 | 年税額の 6分の1ずつ (端数は10月で調整) | |||
(注)注1 年税額が5,000円(均等割、森林環境税のみの方)については、普通徴収の第2期の納付はありません。
年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。
| 徴収方法 | 年金からの特別徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 900円 | 800円 | 800円 | 900円 | 800円 | 800円 |
| 前年度分の税額の6分の1ずつ (端数は4月で調整) | 年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ (端数は10月で調整) | |||||