社会保障・税番号制度(以下マイナンバー制度)においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバー(個人番号)※を市民の皆様へ割り振ります。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
※「個人番号」は法律上の名称で、「マイナンバー」は愛称です。
年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、福祉の給付、税の確定申告の手続などに使われるもので、法律等で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
また、事業主や証券会社、保険会社が個人に代わって税や社会保険の手続を行う場合もあり、勤務先や金融機関にマイナンバーの提出を求められる場合があります。
複数の機関に存在する情報が同じ人のものである事を確認しやすくなるため、行政機関での確認作業や入力作業などが削減され、手続きがスムーズになります。
市民の皆様の各種申請時に必要な課税証明書などの資料の添付を省略できるようになり、手続きが簡単になっていきます。
マイナンバー制度を導入すると、一人一人の所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなることから、本当に行政サービスを必要とされている方に対し、きめ細かなサービスの提供をすることができます。また、不当な給付を受けることや、必要な負担を免れることを防ぐためにも使います。
(1)マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野など、法律等で定められた利用範囲で使われます。その範囲を超えて利用したり、他人に提供したり、人から集めたりする事は禁止され、それらの行為には罰則が科せられます。
(2)特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)は一元的な管理をせずに、分散管理を実施します。
(3)特定個人情報保護評価を実施します。
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを行政機関が取り扱う前に、個人情報の漏えい等が無いように、リスクを軽減する為の適切な措置を特定個人情報保護評価書に記載し、実施することを宣言するものです。
詳しくはこちらのページをご覧ください 特定個人情報保護評価について
マイナンバー制度、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止等に関する問い合わせにお答えします。
マイナンバーの取扱いに関して、苦情あっせん相談窓口が国の機関である個人情報保護委員会に開設されています。事業者等のマイナンバーの取扱いについて苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用いただけます。
詳しくはこちらのページをご覧ください マイナンバーの苦情あっせん相談窓口が開設されました
制度の詳細や質問・回答を掲載しているホームページや動画サイトは下記のとおりです。是非ご覧ください。
マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、各行政機関は専用のネットワークシステムを用いて情報をやり取りすることが可能となります。 平成29年7月18日から試行運用を開始し、秋頃からは本格運用の開始を予定しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください マイナンバー制度による情報連携について
マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。 情報提供ネットワークシステムを介した情報のやり取り記録の確認や、子育てに関する行政手続きを行うことができます。 平成29年7月18日から試行運用を開始し、秋頃からは本格運用の開始を予定しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください マイナポータルについて
独自利用事務とは、こどもの医療費助成制度のように、マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体独自の事務において、マイナンバーを利用する事務のことをいいます。
詳しくはこちらのページをご覧ください 独自利用事務について
全国的にマイナンバー制度を騙った不審な電話、勧誘が発生しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
The Japanese government will adopt the Social Security and Tax Number System in order to (1) enhance the social security to people who truly need it, (2) enhance public convenience and (3) develop the efficiency in administration.