小規模保育事業は、児童福祉法に基づき、仕事や病気のため家庭で保育ができない保護者に代わってお子さまをお預かりする市から認可を受ける事業のひとつです。
生後57日目から満3歳未満のお子さまを対象に、6~19名の定員で保育を行います。
利用申込み方法は認可保育園と同じです。
小規模保育事業所は、連携施設を設定する必要があります。
市内の認可保育園や認可幼稚園などが連携施設となって小規模保育事業所をサポートします。
(経過措置により、連携施設の設置がない小規模保育事業所もあります。)
小規模保育事業所への相談・支援を行うことで、小規模保育事業の保育内容の充実を図ります。
小規模保育事業を利用するお子さまが定期的に連携施設に遊びに行って園児と交流したり、年齢に応じた集団保育の体験をします。
職員の急な病休などの場合、連携施設が運営に支障のない程度で協力を行います。
小規模保育事業所の卒園後にお子さまを連携施設でお預かりします。
(経過措置により、連携施設の設置がない小規模保育事業所もあります。)