みなさんのご家庭やお店、工場などから排出される汚水は、下水道管を通り、ポンプ場を
経由した後、下水道処理場に集められ、きれいな水に処理して公共水域に放流されます。
下水道使用料は、下水道管の清掃・修繕や下水処理場・ポンプ場の運転に必要な経費
などに充てられます。
※お問い合わせの際はお客様番号(00-0-000000-0)をお知らせ下さい。
より迅速に、対応させて頂くことが出来ます。
家庭や工場などから汚水を公共下水道に流す人は、すべて対象になります。
なお、新たに汚水を公共下水道に流そうとする人は、接続工事の届出とあわせて下水道
使用開始届を市に提出してください。
(使用開始届のダウンロードはこちら(ワード形式)・(PDF形式))
船橋市では、下水道使用料の徴収業務を千葉県企業局に委託しております。
下水道使用料のお支払い、引越に伴う使用開始や中止、支払方法の変更、
井戸水を使用している場合の使用人数の変更などは下記までご連絡ください。
(参考)引越し時の下水道使用開始等の連絡について
電話番号:0570-001-245(ナビダイヤル)
ナビダイヤルを利用できない場合 043-310-0321
受付時間:平日8:45~18:00、土曜8:45~17:00
※日曜・祝日・年末年始は受け付けしておりません
下水道使用料は、公共下水道に流した汚水の量(汚水排除量と言います)に応じてご負担
いただきます。
汚水排除量は、水道水を使用して汚水を流したとき、水道の使用水量を汚水の量とします。
ご家庭で井戸水を使用して汚水を流したときは、世帯員の人数に応じて汚水の量を市が
認定します。
その他、汚水排除量の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
また、下水道使用料の算定方法はこちらの通りです。
下水道使用料は2か月ごとのご請求になります。
下水道使用料の納付方法等の詳細はこちらをご覧ください。
下水道使用料については、下記のような減量・減免・計算の特例措置があります。
適用を希望される方は、漏水等の事故を除き、事前にお届け下さい。
こちらをご確認ください。
解体工事・建築工事などで散水される際、使用水量の全量が公共下水道に流入しない場合。
詳細はこちらの「船橋市内で工事される業者様へ(下水道使用休止届)」をご覧ください。
散水や冷却塔・ボイラーからの蒸発、製品含有など公共下水道に流入しない水量が一部ある場合。
詳細はこちらの「汚水排除量減量認定」をご覧ください。
アパート・マンションなどの共同住宅等で1つの給水装置(上水道のメーター)を複数の住宅で使用する場合。
専用連合栓の詳細はこちらをご覧ください。
給水管からの漏水により公共下水道に流入しなかった水がある場合。
漏水減免の詳細はこちらをご覧ください。
生活保護法による保護を受けている場合。
生活保護減免の詳細はこちらをご覧ください。