下水道使用料は、下水に流した汚水の量(汚水排除量)に応じてご負担いただきます。
汚水排除量は次のように認定します。
水道水の使用水量を汚水排除量とします。
お住まいの世帯人数により、汚水排除量を認定します。1人につき、1か月、5m3として
認定します。
一般家庭で水道水以外の水(井戸水等)をお使いの場合は、
お住まいの世帯人数や井戸水等の使用用途の届出をいただきますようお願いいたします。
また、お引越しや改築などにより人数や用途の変更、使用の終了、水道の引込などがあった際にも
必ず届出いただきますようお願いいたします。
変更や終了は市の受理後に適用となります。
使用の終了や世帯人数の減による認定水量の変更はさかのぼりでの適用はできません。
井戸水等の使用水量を汚水排除量とします。
なお、水道水と井戸水等を併用される場合は、それぞれの使用水量を合算します。
井戸水等の使用水量は、使用される方自身で計量器等(水道メーターなど)を設置・計量・管理していただき、
計量した使用水量を申告していただくことになります。
営業用で水道水以外の水(井戸水等)をお使いの場合は、
量水器や配管の状況などを「汚水排除量認定申請」として申請いただきますようお願いいたします。
また、量水器交換等の変更があった際には必ず届出いただきますようお願いいたします。
(必要な添付資料) |
(汚水排除量の認定等に関する基準はこちら)
(汚水排除量認定申請書のダウンロードはこちら)
営業用で井戸水を使用し、やむをえず量水器を設置することができない場合は、
「船橋市業態別井戸水使用水量基準」に基づき、
事業内容・面積・営業時間・営業日数などから、井戸水の使用水量を算定しております。
汚水排除量認定申請書に、事業内容・面積・営業時間・営業日数などをご記入いただき、
申請いただきますようお願いいたします。
(船橋市業態別井戸水使用水量基準はこちら)
(汚水排除量認定申請書(算定用)のダウンロードはこちら)
下水道使用料は、水道水の使用水量を汚水排除量として算定しております。
下水道使用休止または廃止の届出なく 、これまで下水道に接続していた排水設備のある建物の給水
栓から、 解体工事・建築工事などの散水をされますと、
水道水の使用水量を汚水排除量とみなして下水道使用料を算定・ご請求することになってしまいます。
解体工事・建築工事などで散水をされる際、使用水量の全量が公共下水に流入しない場合は、
必ず事前に下水道使用休止届をご提出ください。
また、解体工事等により排水設備がなくなった場合もその旨をお届けください。
なお、使用水量の一部を散水、一部を事務所等で公共下水に流入させる場合は、
下記の汚水排除量減量認定をご覧ください。
故意に届出を怠ることや、虚偽の届出(人数等を過少に届出る等)については厳正に対処いたします。
届出にご協力いただきますようお願いいたします。
営業用に井戸水等をご使用され、使用される方自身で設置された水道メーターで計量されている場合、
水道メーターは計量法で8年の検定期限がございます。
検定期限を過ぎた水道メーターでは適正に計量できない可能性がありますので、交換をお願いいたし
ます。 また、水道メーターは使用水量をすべて計量できるよう配管ください。
迂回配管等により不正に算定を免れた場合、厳正に対処いたします。
下水道使用料の算定対象となる汚水排除量は、
水道水や井戸水などの使用水量をもってみなすこととなっておりますが、
散水や冷却塔・ボイラーからの蒸発、製品含有などのように、
使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合は、
下水道に排除されない水量(減量水量)を申告することができます。
この下水道に排除されない水量を認定することを汚水排除量減量認定といいます。
汚水排除量減量認定を受けたい場合は、
こちらの資料「船橋市の下水道使用料に係る汚水排除量減量認定について(案内)」をご覧ください。