児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)により、 放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ定められた事項について市長に届出をする必要があります。
なお、現在、社会福祉法による第二種社会福祉事業の届出をしている場合も、改めて放課後児童健全育成事業の届出が必要になります。
放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱(ワード形式:19KB)
放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱(PDF形式:62KB)
当事業を行う方は以下の様式をご利用のうえ、届出をお願いいたします。
※令和3年1月22日に様式を変更いたしました。(既に旧様式でご準備いただいている場合は、そのまま届出にご利用いただけます。)