幼稚園(新制度移行済みの幼稚園。以下同じ)や保育園などを利用希望する場合、「教育・保育給付認定」の申請が必要となります。
「教育・保育給付認定」は、お子さまの年齢と保育の必要性の有無によって、1号、2号、3号のいずれの区分に認定され、区分により利用できる施設が異なります。
新制度に移行していない幼稚園をご利用の方は、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
「お子さまの年齢」と「保育の必要性の有無」によって区分されます。
お子さまの年齢が、0歳から2歳、または3歳から5歳のいずれかに該当するか。
保育の必要性がある場合とは、家庭のみで保育ができないことを指し、下記項目のいずれかにに該当することをいいます。
子ども・子育て支援新制度では、市が、児童の年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に認定します。その認定区分に応じて各施設の利用が可能となります。
認定 区分 | 対象となる児童 | 利用可能施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、幼児期の教育を希望する児童 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、 保育を希望する児童 | 公立私立保育園、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、 保育を希望する児童 | 公立私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育施設、3歳未満児定期預かり事業 |
2号・3号に認定されたお子さまは、さらに「保育必要量」により2つに区分されます。
保育必要量とは、保育を必要とする時間のことで、保育標準時間と保育短時間の区分があり、認定された必要量に応じて、施設の最大利用可能時間が異なります。
施設を1日「最大で11時間」利用可能です。
なお、この11時間は、各施設が定めた時間帯となりますが、認定された保育必要量にかかわらず、保護者が必要とする時間での施設利用となります。
施設を1日「最大で8時間」利用可能です。
なお、この8時間は、各施設が定めた時間帯となりますが、認定された保育必要量にかかわらず、保護者が必要とする時間での施設利用となります。
※お子さまの状況により、保育短時間認定での利用をお願いすることがあります。
教育・保育給付認定の申請は、2号認定・3号認定の場合は、保育所等の利用手続きと同時に行い、1号認定の場合は、入園内定後に、内定を受けた幼稚園などを通して行います。
なお、教育・保育給付認定の確認作業に時間がかかるため、認定否となる場合を除き、利用調整の結果通知と同時に認定結果を通知します。また、保護者から支給認定証の交付申請があった場合は、併せて交付します。
保育所等の利用手続きの詳細は、こちらをご覧ください。
教育・保育給付認定の内容によって、保育料が異なります。
保育料の詳細は、こちらをご覧ください。