「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に施行され戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回及び第十三回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額することとしています。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給いたします。
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
千葉県船橋合同庁舎4階 地域福祉課
管理係 047-436-2313
窓口にお越しいただくことが難しい場合はご郵送でも受け付けています。
郵送にてご申請の場合は、地域福祉課までお電話の上、申請書類等を以下にご郵送ください。
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 地域福祉課
請求書類をダウンロードして郵送申請することも可能ですが、内容の確認をいたしますので、ご郵送前に必ず地域福祉課までご連絡いただきますようお願いいたします。
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは地域福祉課にお問い合わせください。
※相続人、法定代理人、任意代理人(委任状による)が請求手続きを行う場合は、地域福祉課までお問い合わせください。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合があります。
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