犬を散歩する時は、必ずリードをつけ、飼い主の責任において、ふんは必ず持ち帰り、紙に包んで可燃ごみとして処理しましょう。
また、尿についても、水で流すなど、配慮をお願いします。
「犬のふんを持ち帰らない」、「犬を放し飼いにしている」など、ほんの一部の犬の飼い主がマナーの悪い行為を行ってしまうと、全ての犬の飼い主や、犬そのものに対するイメージが悪化してしまうことにつながります。
犬のふん尿で、公共の場所や、他人の敷地などを汚すことは絶対にやめてください。
「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」第6条第2項第2号では、犬の飼い主の遵守事項として、「犬を道路、公園その他の公共の場所において移動し、又は運動させるときは、当該犬が排泄したふんを処理するための用具を携行するとともに、当該ふんは、当該用具を使用して、直ちに当該場所から除去し、当該犬の飼養をする施設に持ち帰ること。」と規定しています。
※「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正され、令和3年7月1日からは、犬のふんを除去し、自宅等の飼養施設へ持ち帰るまでが、飼い主の義務として規制が強化されました。
これに違反すると、罰則が科せられる場合があります。
動物愛護指導センターでは、犬のしつけ方教室を開催しております。
しつけ方教室では、決まったかけ声の合図により、犬に排泄をさせるトレーニング方法をご紹介しています。
このトレーニングを行うと、散歩の前に一度排泄を済ませることができます。
ぜひトイレトレーニングを活用してください。
市には、犬のふんに関する苦情や相談が寄せられています。
市では、平成27年度より、飼い犬のふんの放置を防止するため、地域の皆様と一緒に、啓発用のぼり旗の掲出、啓発用チラシの配布、巡回指導等の啓発活動を実施しています。
活動にご協力いただける町会・自治会がありましたら、ぜひ動物愛護指導センターへお問い合わせください。
犬のふん放置にお困りの市民の方へ、啓発用プレートを配布しております。
ご希望の方は、動物愛護指導センターへお問い合わせください。
※数に限りがあるため、一世帯につき一枚のみ配布させていただいております。
路上等に置き去りにされている犬のふんの周囲を黄色のチョークで丸をつけることで、散歩マナーの悪い飼い主に警告する取り組みです。
※地面に書く文字は、「日時(例:3月1日10時)」、「なし」としてください。
動物愛護指導センター
住所:船橋市潮見町32-2
保健所衛生指導課
住所:船橋市北本町1-16-55 保健福祉センター2階
※ご希望の方は、動物愛護指導センターへお問い合わせください。
※数に限りがあるため、一世帯につき一本のみ配布させていただいております。
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