障害者に関するマーク(標識・標章)には次のようなものがあります。配布の有無等詳細につきましては、下記お問い合わせ先までお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
障害者が利用できる建築物・公共輸送機関などであることを示す世界共通のマークです。
なお、個人の車に表示しても法的効力はなく、駐車禁止を免れたり、障害者専用駐車場を優先的に利用できたりするものではありません。
(公財)日本障害者リハビリテーション協会
TEL 03-5273-0601
肢体不自由であることを理由に免許に条件が付されている方が運転する車に表示するマークです。
やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになります。
船橋警察署 TEL 047-435-0110
船橋交通安全協会 TEL/FAX 047-425-2102
船橋東警察署 TEL 047-467-0110
船橋東交通安全協会 TEL 047-467-9088
聞こえが不自由なことを表すマークです。
このマークが付いているシールを身体障害者手帳や診察券・通帳・保険証などに貼ることにより、聴覚障害者であることを明示することができます。
(一社)全難聴事務局
TEL 03-3225-5600
FAX 03-3354-0046
E‐MAIL zennancho@zennancho.or.jp
www.zennancho.or.jp/mimimark/mimimark/
ワイドミラーの装着を条件に免許を取得した聴覚障害者の方が車を運転するときに表示するマークです。
やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになります。
船橋警察署 TEL 047-435-0110
船橋交通安全協会 TEL/FAX 047-425-2102
船橋東警察署 TEL 047-467-0110
船橋東交通安全協会 TEL 047-467-9088
人工肛門・人工膀胱を保有している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。オストメイト対応のトイレの入り口・案内誘導プレートに表示されています。
(公益社団法人)日本オストミー協会
TEL03-5670-7681
「身体内部に障害をもつ人」を表すマークです。
このマークは、内部障害の方が自発的に使用することによって内部障害者であることを知ってもらえます。
なお、公的機関が定めた内部障害者を示すシンボルマークではないため、法的拘束力はありません。
NPO法人ハート・プラスの会
www.normanet.ne.jp/~h-plus/
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。
視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。
社会福祉法人 日本盲人福祉委員会
TEL 03-5291-7885
身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の啓発マークです。施設や店舗の入り口などで見ることができます。
「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストラン、などの民間の施設や病院でも身体障害者補助犬の受け入れを原則として、拒んではならないとされています。
※障害福祉課にて配布しております。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
TEL 03-5253-1111(代)
FAX 03-3503-1237
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
<TEL> 03-5320-4147
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html


聞こえない人からの提示で「手話・筆談で対応をお願いします」
窓口等に掲示してあると「手話・筆談で対応します」という意味を表します。
(一般財団法人)全日本ろうあ連盟
<TEL> 03-3268-8847
<FAX> 03-3267-3445