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船橋市発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱の一部改正について(お知らせ)

 平成30年11月1日、船橋市発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(以下、「要綱」と表記。)の一部を改正しましたので、お知らせします。要綱の全文はこちらに記載します

 改正によって追加される指導基準については下記のとおりです。(こちらもご覧ください

改正によって追加される指導基準の内容

 発電事業に係るディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関について、事業場内に設置されたものの定格出力の合計が3,000kWの場合、下表に定める指導基準が適用されます。
 ※施行日以前(平成30年10月31日以前)に設置されているものについては従前のとおりですが、施行日以降(平成30年11月1日以降)、増設等により3,000kW以上の発電事業者となる場合には適用されます。

施設の種類 指導基準値
ディーゼル機関 100ppm
ガス機関 40ppm
ガソリン機関 200ppm
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