建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査等の際に確認した重大な消防法令違反を船橋市ホームページへの掲載により公表する制度です。
飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。

船橋市ホームページへの掲載(内部リンク:公表されている違反対象物一覧)
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
所有・管理する建物(テナントを含む)について、以下の変更が行われる場合は、新たに消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防局予防課設備指導係(047-435-1115)にご相談ください 。
| 関係者(所有者・管理者・占有者)向け | 両面 |
| 利用者向け | 片面 |
| 船橋市消防局予防課予防係 | 047-435-1114 |
| 船橋市中央消防署予防係 | 047-435-8664 |
| 船橋市東消防署予防係 | 047-464-4590 |
| 船橋市北消防署予防係 | 047-438-5634 |
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