平成27年1月、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって長期にわたり療養を必要とすることとなるもの)の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び療養生活の質の維持向上を図るために、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
指定難病医療費助成制度とは、難病のうち国が定めた基準に該当する348疾病(指定難病)に対し医療費の一部を公費で負担する法律に基づく助成制度です。
制度の詳細については、以下のページをご覧ください。
船橋市保健所保健総務課では、船橋市民の方を対象に申請書の収受・交付等の受付を行っています。
※郵送申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請日となります。
申請等の手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)にて確認出来ます。
申請の際、「指定難病事務に必要な情報確認等にかかる同意書」を提出することで、必要書類である住民票、課税/非課税証明書、生活保護証明書の提出が省略可能です。
(詳細については、指定難病医療費助成制度をお受けになる方へ の4ページ以降をご確認ください。)
新規申請時に必要な書類は、以下のファイルダウンロードからダウンロードが出来ます。
難病指定医に作成いただく臨床調査個人票(診断書)については、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
(疾病ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。)
有効期間内の特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方で、有効期間終了後も引き続き助成を希望される場合は、更新の手続きが必要です。対象の方には船橋市からご案内をお送りしますので、届きましたら手続きをお願いいたします。
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