船橋市では人体に有害なPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用している照明器具の安定器の保有状況把握のため、昭和52年3月以前に建てられた事業用建物等の所有者又は管理者の皆様に、掘り起こし調査を実施しています。(一般家庭用の照明器具にはPCBは使用されていません。)
電気事業法に基づく自家用電気工作物(変圧器・コンデンサー等)設置者の皆様に対しては、平成28年度から変圧器、コンデンサー等に関する掘り起こし調査を実施していますが、回答されていない方は調査にご協力をお願いいたします。
環境省よりPCB廃棄物・電気機器等に関する様々な発見事例が紹介されていますので、調査の際にはご参考に願います。
市が実施する掘り起こし調査にご回答をいただけていない場合、担当職員がお願いのため訪問することがございます。
※PCB使用電気機器等は所有者の責任で必ず処理しなければならず、処理の期限が迫っています。詳細はこちら(環境省PCB早期処理情報サイト)でご確認ください。
<安定器(照明器具)>
<自家用電気工作物(変圧器・コンデンサー等)>
新たにPCB廃棄物やPCB電気機器が見つかった場合、PCB特別措置法に基づき各種届出が必要となります。また、高濃度PCB廃棄物は処分先(JESCO)への早急な登録が必要です。詳細は下記リンクよりご確認ください。
届出等に関して
処分先
<低濃度>無害化処理認定施設一覧(環境省HP)
調査票を紛失等された場合は以下からダウンロードできます。
<安定器>
PCB使用安定器の保有に関する調査票/参考資料(判別方法等)
<自家用電気工作物>
PCB使用電気機器の保有に関する調査票(可能であればA3でコピーしてください)/別紙(判別方法等)/調査箇所写真(参考)
低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.00005%(=0.5mg/kg)を超え0.5%以下のものです。ただし、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物については、10% (=100,000mg/kg)を境に高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されています。
低濃度PCB廃棄物の大部分を占めるものとして、PCBを使用していないはずの電気機器であるにもかかわらず、実際には数mg/kgから数10mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油が使用されたもの(微量PCB汚染廃電気機器等)があります。このPCB汚染の原因は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染されたと推定されています。
PCBが意図的に使用されていない場合は、PCBに汚染された電気機器かどうかは絶縁油中のPCB濃度を測定しないと判断できません。低濃度PCB廃棄物は、存在量が多いことから、環境大臣が認定する民間の無害化処理認定施設や都道府県知事等が許可する民間の施設で処理されており、処分期限は令和9年3月31日までと定められています。
環境省が公開している低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(環境省HP)も参考にしていただき、処分期限までに確実に処分していただきますようご協力をお願いいたします。
調査の内容や調査票の記入方法等についてご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。
047-436-3812