この助成を受けるためには、あらかじめ船橋市ひとり親家庭等医療費助成を申請して、受給資格を得る必要があります。詳しくは、ひとり親家庭等医療費の助成についてをご確認ください。
なお、ご申請の際には、以下の申請書を印刷してご使用ください。
船橋市ひとり親家庭等医療費助成申請書(PDF形式261キロバイト)
船橋市ひとり親家庭等医療費助成申請書(記入例)(PDF形式287キロバイト)
医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができます。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)
その後、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
治療用補装具や弱視用眼鏡等を購入した場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)
保険給付分の払い戻しを受けた場合、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
医療機関の窓口で、21,000円以上の医療費を支払った場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと自己負担限度額を超えた医療費については、健康保険組合等より高額療養費の払い戻しを受けることができる場合がございます。申請方法等の詳細は、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。
以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療の自己負担額から高額療養費を差し引いた金額を対象に助成を受けることができます。
郵送または持参
持参の場合は、船橋市役所4階、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル内5階)の14番子育て給付課窓口へお越しください。
(受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
※出張所及び連絡所では受付しておりません
ご不明な点がございましたら、子育て給付課までご連絡ください。
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